保健室より
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学校感染症について
「学校において予防すべき感染症」について(下記参照)に罹患した場合,学校内での感染を防ぐために学校保健安全法施行規則により生徒は出席停止になります。(休んだ期間は欠席扱いとはなりません)
出席停止期間の基準はありますが,医師の指示を受けてから登校をしてください。
その際に「受診証明書」の記入を医療機関に依頼し,速やかに担任まで提出してください。
なお,インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に限り,「出席停止届」を保護者が記入し,提出してください。
必要な書類はPDFファイルからダウンロードしてください。下記のリンクをクリックするとダウンロードできます。
受診証明書.pdf(上記以外の感染症に罹患した場合:医療機関に記入を御依頼ください)
なお,学校において予防すべき感染症に罹患した場合は,すぐに担任までご連絡ください。
また,感染症について詳細をお知りになりたい場合,不明な点がある場合には養護教諭までお問い合わせください。
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